Gravioコネクテッドネットワークパートナー規約
最終更新日: 2024年5月29日

このGravioコネクテッドネットワークパートナー規約(以下「本規約」といいます。)は、アステリア株式会社(以下、単に「アステリア」といいます。)が第2条に定めるGravioコネクテッドネットワークパートナーとして認定した者(以下、単に「パートナー」といいます。)と協力して相互に事業拡大を図るための基本的な条件を定めるものとします。

第1条 目的

  1. 第2条に定めるGravioコネクテッドネットワークパートナー制度(以下「本制度」といいます。)は、パートナーがアステリアと別に協議のうえ、パートナー及びアステリアの相互の商品の連携(それらの技術的な連携に限らず、それらの共同利用を含みます。以下、本規約において同様とします。)、共同販促活動及びその他商品価値を高めるための活動等を行うことにより、パートナー及びアステリアの事業拡大を図ることを目的とします。

第2条 定義

  1. 本規約で使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
    (1)Gravio アステリアが別に定めるGravio利用規約に基づき提供する全ての商品をいいます。
    (2)Gravioコネクテッドネットワークパートナー制度 アステリアが第1条に定める目的のためにパートナーの本制度への参加及びGravioとパートナーの商品が連携している事実を公表する制度をいいます。
    (3)Gravioコネクテッドネットワークパートナー 第3条に基づき、本制度への参加登録を申込み、かつ、アステリアがその申込みを承諾し、本制度への参加登録を完了した者をいいます。

第3条  参加登録

  1. 本制度への参加登録を行うとする者は、本規約に定める全ての条項を承諾のうえ、当社が別に定める方法で本制度への参加登録の申込みを行い、アステリアがその申込みを承諾することで本制度への参加登録が可能になります。
  2. 本制度への参加登録は、前項に基づく本制度への参加登録の申込みを行う者が提供する商品とGravioとが連携していることを条件とします。

第4条    販売促進活動

  1. アステリアは、Gravio及びGravioと連携しているパートナーの商品の販促活動を目的とし、Webサイト、営業資料、プレスリリースおよびその他各メディアの広告媒体やセミナーなど各種マーケティング活動おいて、パートナーの本制度への参加及びGravioとパートナーの商品が連携している事実を公表できるものとします。
  2. アステリアは、前項に基づく公表にあたり、パートナーの商号、商品のロゴや商標をパートナーが許諾する条件の範囲において利用することができるものとします。

第5条    秘密情報及び個人情報の取扱い

  1. アステリア及びパートナーは、機密又はCONFIDENTIALなどと表示されて開示された全ての文書による情報及び開示時に機密である旨指定の上で、相手方から口頭もしくは視覚的に開示された全ての情報(以下「機密情報」という)を機密として保持し、第三者に開示・漏洩せず、本契約及び個別契約の履行の目的のためのみに使用することに同意し、これを善良な管理者の注意をもって保護するために必要な合理的な措置を取るものとします。また、アステリア及びパートナーは本契約及び個別契約履行に必要な範囲を超えて、機密情報の全部又は一部を複製してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
    (ア)本条に違反することなく、公知である情報又は公知のものとなった情報。
    (イ)守秘義務を負うことなく、合法的に受領者の知るところとなった情報。
    (ウ)開示者以外の情報源であって、守秘義務を負うことなく、その情報を合法的に開示できる第三者から受け取った情報。
    (エ)本契約に定める受領者の守秘義務が終了した後に開示される情報。
    (オ)受領者により、合法的かつ独自に開発された情報。
  2. アステリア及びパートナーは、本制度に関連して取得した相手方の個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という)に定める個人情報をいい、以下「個人情報」という)を、個人情報保護法の規定に従って取り扱うものとし、個人情報の保護のために必要な合理的措置を講じるものとします。
  3. 前二項に定めるアステリア及びパートナーの義務は、本制度の参加登録の期間中はもとより、機密情報については本制度の参加登録の終了後も3年間、個人情報については本制度の参加登録の終了後においても、有効に存続するものとします。

第6条    損害賠償

  1. アステリア及びパートナーは、本規約の定めに違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、相手方に生じた損害のうち、直接且つ現実に生じた損害のみを賠償するものとします。この場合、アステリア及びパートナーは、特別損害、間接的損害、付随的損害、派生的損害及び逸失利益については、予見の有無にかかわらず賠償する責任を負わないものとします。

第7条    本制度の参加登録の有効期間

  1. 本制度の参加登録の有効期間は、第3条に基づく本制度への参加登録を完了した日から1年間とし、有効期間満了の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれか一方から書面による更新拒絶の通知がない限り、同一条件で1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

第8条

  1. 参加登録の抹消パートナーは、本制度の参加登録の有効期間中であっても、その参加登録の抹消を希望する場合は、その参加登録の抹消を希望する日の1ヶ月前までに書面でアステリアに通知することによってその参加登録の抹消を行えるものとします。

第9条    契約の解除

  1. アステリア及びパートナーは、相手方が以下の各号の1つにでも該当する場合には、催告を要せず直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとします。また、以下の各号の1つにでも該当した当事者は、本契約及び個別契約に基づく一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失するものとします。
    (ア)相手方が本契約の条項に違反し、当該違反が甲又は乙からの通知後30日以内に是正されなかった場合(イ)相手方が合併、解散、減資、営業の廃止、又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡もしくは賃貸の決議を行い、資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じた場合
    (ウ)相手方が自己振出又は引き受けの手形・小切手を不渡りとし、又は支払不能となった場合
    (エ)相手方が仮差押、差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立て又は公租公課滞納処分を受け、あるいは破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続開始の申立てがあった場合又は清算に入った場合
    (オ)前各号の他、相手方の責に帰すべき事由により、本契約の履行が困難となり又はそのおそれがあると認められる場合
  2. 本契約が理由の如何を問わず終了した場合であっても、締結済みの個別契約は別途解除、解約されない限り有効に存続するものとし、当該個別契約に適用される限りにおいて、本契約の定めも効力を有するものとします。

第10条    反社会的勢力との取引の禁止

  1. アステリア及びパートナーは、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し又は交際しないことを約するものとします。
  2. アステリア及びパートナーは、相手方が前項に違反し又はそのおそれがある場合には、何らの催告なく、直ちに本契約及び個別契約を解除することができるものとします。

第11条    贈収賄禁止

  1. アステリア及びパートナーは、自己及びその履行補助者(本契約に基づく甲及び乙の活動における補助者(甲又は乙がその業務を委託する者を含む)をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先などの第三者を介して用いる補助者を含む)が、現時点及び将来にわたって、贈賄・腐敗禁止に関係する適用可能な法令及び規則(日本不正競争防止法、米国海外腐敗行為防止法、英国贈収賄防止法を含むが、これに限られない)を遵守し、これに反するいかなる行為も行わないことを約するものとします。

第12条    規約の変更

  1. アステリアは、本規約を変更しようとする場合、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容および効力発生日をパートナーがアステリアに届け出ているメールアドレスに電子メールを送信する方法により通知します。パートナーは、その効力発生日までに第8条に基づく本制度の参加登録の抹消を行わない限り、その変更後の本規約の内容に承諾したものとみなされ、以後、変更後の本規約の内容が適用されるものとします。

第13条    一般条項

  1. アステリア及びパートナーは、相手方の事前の書面による同意がない限り、本規約に係る権利又は義務を第三者に移転・譲渡することはできず、担保に供することができないものとします。
  2. 本規約は、日本国法に準拠しこれに従って解釈されるものとし、本契約に関する争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  3. 本規約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙が誠意をもって協議し、これを解決します。

以上